アメリカ向け戸籍謄本の英訳CERTIFIED TRANSLATION
公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳サービス
U.S. EMBASSY & CONSULATES IN JAPAN
INTERPRETERS & TRANSLATORS
アメリカ大使館のLanguage Services(通訳者・翻訳者)に掲載されているリーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所では、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士を中心としたプロフェッショナル・トランスレーターやパラリーガルのチームを結成し、翻訳業務範囲を公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳に特化し、法的専門性の高い文書の高品質な翻訳、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士による翻訳証明書の認証及び公証役場、大使館の公証取得サービスを低価格でご提供させていただいております。国際翻訳家連盟(Federation of International Translators、略称FIT)の正会員で認定プログラムを確立した翻訳者・通訳者の団体に所属する公文書の翻訳に於ける資格あるプロの翻訳者 (Authorized Translator) が翻訳文を認証し、適法に翻訳証明書 (Certificate of Translation)又、必要に応じて法定宣誓書(STATUTORY DECLARATION FOR TRANSLATORS DOCUMENTS TRANSLATED FOR A CANADIAN TRAVEL DOCUMENT APPLICATION)を発行します。リーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所は、世界のトップランナーを維持するため日夜努力を重ねる日本企業の信頼できるパートナーとして「法律翻訳」、「契約書翻訳」、「公文書の公認翻訳」に於ける一層のサービス向上を目指します。
アメリカ滞在許可申請必要書類のアメリカ翻訳者協会所属翻訳者の認定証明付き翻訳
米国滞在許可申請の届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本を用意してください。原本と記載されているすべての個人名のローマ字表記リストを同封し、弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 滞在許可申請に添付する翻訳文書は、公証役場による認証は不要ですが、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。又、申請内容を補足する翻訳書類であり、英訳文章の表現は、その信憑性を確証するものでなければなりません。戸籍謄本などの翻訳は、戸籍謄本の様式に応じた完全翻訳の形式となります。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本(出生証明書)の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの 複数のリーガル翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、 その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。 滞在許可申請の以外の相続、留学などで必要な戸籍謄本(出生証明書)や銀行関係書類の翻訳は、翻訳書類にアポスティーユ証明を添付する必要があります。 お見積もりのご依頼は、メールフォームの認証・公証サービスの欄の公証翻訳にチェックを入れて下さい。 アメリカ大使館、領事館へ提出する翻訳書類の場合は、翻訳証明書に公証を得る必要はありません。ATA翻訳者の翻訳証明付きの英訳で提出可能な公式なものとなります。ビザ関連のインストラクションに次のような情報が載せられている場合は、翻訳書類にアメリカ大使館の公証、若しくは、翻訳証明書に公証役場の認証が必要になります。
INSTRUCTIONS FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS
TRANSLATIONS: All documents not in English must be accompanied by certified English translations. Translations must be certified by a competent translator and sworn to before a Notary Public. Providing translations of Japanese documents as well will enable us to process your case more rapidly.
(http://travel.state.gov/pdf/pk3_supplements/TKY-PK3-ENGL-0001-0711.pdf)
アメリカ向けの公式英語翻訳書類の構成
以下の3種の書類を綴じて1セットにし、各ページに署名・認証印、又は割り印を押印します。
1.翻訳証明書(ATA Corresponding Memberの認証)
2.英訳(ATA Corresponding Member)
*Certified Copy of Family Register
*Certified Copy of Invalidated Family Register
3.戸籍謄本、改製原戸籍謄本(原本、又は原本のスキャンデータ)
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、3種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*アメリカ学生ビザ取得用の資金証明書の英訳も同様に処理します。
*オンライン提出用として認証付きの公式翻訳のPDFファイルをメール添付で送付することができます。(PDF作成:500円/1部)
デラウエア州政府から要求される追加書類のリーガル翻訳
請求フォームのサポート書類として公式翻訳の対象となる書類は、戸籍抄本、戸籍謄本、運転免許証、住宅賃貸借契約書、住宅ローン明細書、固定資産税の通知書、等があります。
未成年者のアメリカ渡航の際に必要となる親権者同意書及び戸籍謄本の認証翻訳
18歳未満の方が単独又は一方の親権者同伴でアメリカ合衆国(ハワイ・グアム・北マリアナ諸島を含む)へ渡航する場合、両親、または同行しないもう一方の親権者による渡航 同意書の持参が必要となります。学校の修学海外旅行の時も必要となります。渡航同意書の書式に決まりはなく自由形式ですが、英文で用意しなければなりません。諸事情(死別・離婚等)により親権者のうち、一方の記入が難しい場合は、 記入が可能ないずれか一方の親権者による渡航同意書と翻訳者による翻訳証明付きの戸籍謄本の英訳と戸籍謄本の原本をいつでも提出できるように準備する必要があります。尚、公証を取得するよう、米国当局より推奨されています。 (但し、「推奨」ですので必須条件ではありません。)
※18歳未満の英文渡航同意書のサンプルが必要な方は、「お問い合わせ」をクリックしてご連絡ください。
戸籍謄本の翻訳見本
全部事項証明の英訳 | Certificate of all registered items |
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本籍の英訳 | Legal domicile of the family |
戸籍編成の英訳 | Compilation of family register |
氏の変更の英訳 | Change of family name |
戸籍に記録されている者の英訳 | Registrant of this register |
身分事項の英訳 | Items regarding identity |
婚姻の方式:アメリカ合衆国ネバダ州の方式の英訳 | Formalities of marriage: American Formalities in Nevada |
証書提出日の英訳 | Submission date of certificate |
受理者:在ニューヨーク総領事の英訳 | Receiving authority: Consul-General of Japan in New York |
※フィアンセビザ(K-1Visa)を取得してアメリカで挙式後、婚姻証明書(Marriage Certificate)を在米日本総領事館へ提出すると「婚姻の方式」、「証書提出日」がご本人が筆頭者となる戸籍謄本に記載されます。
フィアンセビザ(K-1Visa)・結婚許可証(Marriage License)の取得に必要な翻訳書類
- 戸籍謄本(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 婚姻要件具備証明書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 離婚届受理証明書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 死亡届・死亡診断書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
アメリカ永住権(グリーンカード)家族申請サポート書類
- 戸籍謄本(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 改製原戸籍謄本(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 出生届受理証明書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 婚姻届受理証明書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 住民票(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 納税申告書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 不動産賃貸借契約書(原本と翻訳証明書付き翻訳)
- 公共料金使用量のお知らせ(原本と翻訳証明書付き翻訳)