フィンランド向け公証付き英訳CERTIFIED TRANSLATION
公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳サービス
フィンランド大使館の翻訳事務所リストに掲載されているリーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所では、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士を中心としたプロフェッショナル・トランスレーターやパラリーガルのチームを結成し、翻訳業務範囲を公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳に特化し、法的専門性の高い文書の高品質な翻訳、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士による翻訳証明書の認証及び公証役場、大使館の公証取得サービスを低価格でご提供させていただいております。国際翻訳家連盟(Federation of International Translators、略称FIT)の正会員で認定プログラムを確立した翻訳者・通訳者の団体に所属する公文書の翻訳に於ける資格あるプロの翻訳者 (Authorized Translator) が翻訳文を認証し、適法に翻訳証明書 (Certificate of Translation)又、必要に応じて法定宣誓書(STATUTORY DECLARATION FOR TRANSLATORS DOCUMENTS TRANSLATED FOR A CANADIAN TRAVEL DOCUMENT APPLICATION)を発行します。リーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所は、世界のトップランナーを維持するため日夜努力を重ねる日本企業の信頼できるパートナーとして「法律翻訳」、「契約書翻訳」、「公文書の公認翻訳」に於ける一層のサービス向上を目指します。
フィンランド向け戸籍謄本等、公文書のリーガル公認翻訳・公証
フィンランドは、ハーグ条約締結国ですので、アポスティーユ証明書を翻訳書類に添付することが可能です。フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な日本語の公文書は、戸籍謄本、婚姻届受理証明書等を用意し、原本に Apostilleを添付(外務省に申請)してから、原本を弊翻訳事務所に書留で郵送の上、翻訳を依頼して下さい。 戸籍謄本等の翻訳は、戸籍謄本の様式に応じた完全翻訳の形式となります。弊翻訳事務所が用いるビザ申請用の戸籍謄本の公式翻訳書式のテンプレートは、The National Accreditation Authority for Translators and Interpretersの 複数の公証翻訳者(Fully qualified and accredited translators for legal)によりハンドメイドで雛形が構築され、 その後改訂を繰り返し今日に至っており、シンプルで明晰な英語の表現は、広い視点から幾度となく考え抜かれ、数年以上の実績を経て定着しつつあるものです。
フィンランド交換留学、フィンランドの滞在許可申請に必要な書類の翻訳(Residence Permit取得用の翻訳対象書類)
- 戸籍謄本:公証・アポスティーユ証明可
- 市・県民税所得証明書:公証・アポスティーユ証明可
- 住民票:公証・アポスティーユ証明可
- 銀行通帳:翻訳証明書の認証
フィンランド向けの公式英語翻訳書類の構成
以下の4種の書類を綴じて1セットにし、各ページに署名・認証印、又は割り印を押印します。1.翻訳証明書(ATA Corresponding Memberの認証+公証人の認証)
2.英訳(ATA Corresponding Member)
3.戸籍謄本(アポスティーユ証明付き原本)
4.公証人の証明書(アポスティーユ証明付き)
*アポスティーユは、翻訳書類1セットに2枚添付することになります。アポスティーユの順番は、最初に日本語の戸籍謄本に付ける必要があります。
*割り印とは、認証印を各書類にまたがって押印し、4種の書類が一連の公式書類であることを証明するものです。
*翻訳は、Full translationの英訳になります。概算費用:3-4万円 通常納期:14営業日
*ご依頼の際は、先ずは「お問い合わせ」のページに必要事項と個人名のアルファベット表記リストを書いて送信して下さい。次にアポスティーユ証明付き公文書の原本をレターパックに入れて下記の住所へ郵送して下さい。
〒252-0816神奈川県藤沢市遠藤746-24
リーガルトランスレーション栄古堂
TEL: 0466-86-5901
戸籍謄本、婚姻届受理証明書などの日本語の公文書原本に対するアポスティーユ証明の申請手続きについて
- 外務省の申請窓口か郵送手続きにより原本にアポスティーユ証明を得て下さい。
- 詳細は、外務省のホームページをご覧下さい。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)
戸籍謄本の翻訳見本
全部事項証明の英訳 | Certificate of all registered items |
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本籍の英訳 | Legal domicile of the family |
戸籍編成の英訳 | Compilation of family register |
氏の変更の英訳 | Change of family name |
戸籍に記録されている者の英訳 | Registrant of this register |
身分事項の英訳 | Items regarding identity |
婚姻の方式:オーストラリア連邦の方式の英訳 | Formalities of marriage: Australian |
受理日の英訳 | Date of receipt |
受理者:在ブリスベン総領事の英訳 | Receiving authority: Consul-General of Japan in Brisbane |
リーガル翻訳の栄古堂:フィンランド向けビザ申請必要書類の公式翻訳について
2010年3月1日の法律改正により、フィンランドの住民登録所に提出する結婚、出生、住民登録などの届出に必要な公文書、及び2011年3月15日より移民局に提出する戸籍謄本など家族関係を証明する証明書は、公文書原本にApostilleを付与したものと、別に翻訳認証(公証人役場+法務局)された翻訳文にApostilleを付与したものの2種必要になりました。通常の翻訳文書は、翻訳者名、翻訳事務所名・住所及び社印がなければなりません。 【注】フィンランド大使館のウェブサイトから引用させていただきました。 (https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-translation-of-documents)