リーガルトランスレーション栄古堂:ATA & NAATI Certified Translators

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公文書・法律翻訳サイトLEGAL TRANSLATION SITE

公文書翻訳・契約書翻訳・法定翻訳サービス

法律翻訳専門:リーガル翻訳の栄古堂公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳のリーガル公認翻訳サービスに携わるリーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所では、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士を中心としたプロフェッショナル・トランスレーターやパラリーガルのチームを結成し、翻訳業務範囲を公文書翻訳・契約書翻訳・法律翻訳に特化し、法的専門性の高い文書の高品質な翻訳、アメリカのATA、オーストラリアのNAATI公認翻訳士による翻訳証明書の認証及び公証役場、大使館の公証取得サービスを低価格でご提供させていただいております。国際翻訳家連盟(Federation of International Translators、略称FIT)の正会員で認定プログラムを確立した翻訳者・通訳者の団体に所属する公文書の翻訳に於ける資格あるプロの翻訳者 (Authorized Translator) が翻訳文を認証し、適法に翻訳証明書 (Certificate of Translation)又、必要に応じて法定宣誓書(STATUTORY DECLARATION FOR TRANSLATORS DOCUMENTS TRANSLATED FOR A CANADIAN TRAVEL DOCUMENT APPLICATION)を発行します。リーガルトランスレーション栄古堂-リーガル翻訳事務所は、世界のトップランナーを維持するため日夜努力を重ねる日本企業の信頼できるパートナーとして「法律翻訳」、「契約書翻訳」、「公文書の公認翻訳」に於ける一層のサービス向上を目指します。

ATA & NAATI Translatorsによる法律文書のリーガル翻訳:リーガル公認翻訳

法律翻訳専門:リーガル翻訳の栄古堂リーガル翻訳(法定翻訳)とは、法令条文、訴訟文書、公正証書、公文書、証明書、契約書などの債権債務、身分関係を含む法律によって守られる関係を規定する文書を各国大使館、政府機関で定められた要件を満たすかたちで翻訳した公式翻訳書類を意味します。各国の法律専門家やグローバル人が情報や経験を交換したり、様々な国際関係、法律効果をもたらすために法律文書の翻訳が必要です。リーガル翻訳書類には、各国の法的観点から専門的な法律用語が一貫して正しく適用されている必要があります。従って法律分野の翻訳は、リーガル翻訳者が高度な言語スキルを持つことだけを要求するのではなく、英語圏の文化・慣習の違いや国際基準、法律、取り分け英米法にも精通することを要求します。これらの要件を満たす為にリーガル翻訳者は、リーガル翻訳の法務能力向上研修(OJT)を通して経験を積み、英米法の専門書、英米法辞典、英文契約書の作成に関する専門書等を参照し、試行錯誤を重ね、優れた法律関係の英語の知識を駆使し、法律用語を厳格に統一、翻訳の精度、品質を維持しながら翻訳文書の全体に適用するという緻密で正確な翻訳業務を遂行する為の真の実力を身につけなければなりません。 グローバル化が進展する昨今、パスポート、移民ビザ申請、国籍取得、就労、国際結婚、離婚、相続手続きなど、様々な目的で英米法の知識に裏打ちされた公文書の認証翻訳は、公的な証明書となり得ます。国際結婚が一般化してきた現代社会において、リーガル翻訳のニーズは急ピッチで高まり、公的機関提出用の翻訳証明書を公式に発行できるリーガル翻訳者の重要性が認められています。

リーガル翻訳の種類(法律翻訳の対象となる文書)

  • 1.契約書の翻訳:就業規則・労働契約書・雇用契約書・赴任契約書・労働者派遣契約書・株式譲渡契約書・業務委託契約書・業務提携契約書・秘密保持契約書・使用許諾契約書・代理店契約書・売買契約書・賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書・弁済契約書・工事請負契約書など
  • 2.政府当局者の法律行為の法律翻訳:法律・政令・省令・条令・議事録・決議・規則など
  • 3.会社関連書類の翻訳:定款・登記簿謄本・独立監査人の監査報告書・決算報告書・確定申告書・納税証明書・運転免許証・パスポート・宣誓供述書・委任状など
  • 4.裁判所文書の翻訳:判決謄本・審判謄本・調書謄本・同意書・公正証書など
  • 5.相続関連書類の翻訳:遺産分割協議書・死亡届・死亡診断書・死体火葬許可証・戸籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票など
  • 翻訳事務所で作成する納品用の伝票
  • 6.ビザ申請のサポート書類の翻訳:戸籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票・婚姻要件具備証明書・登記簿謄本・就労証明書・運転免許証・免許証・認定証・証明書など

リーガル翻訳における法律関係の規定は、法律行為の翻訳文書の誤りまたは不正確さが重大な法的影響を引き起こす可能性があります。 このため、各国の受理機関に提出する法律文書の公式翻訳には一定の資格が必要とされることがあります。リーガル翻訳は、法律翻訳におけるパラリーガルとして豊富な実務経験があるか、又は、国際翻訳家連盟( Federation of International Translators略称FIT)の正会員で認定プログラムを確立した翻訳者・通訳者の団体に所属する公文書、法律文書の翻訳に於ける資格あるプロフェッショナル・トランスレーターによって実行されます。 リーガル翻訳者は翻訳証明書に直筆でサインすることにより各国政府機関が要求する認証翻訳を発行します。では、認証翻訳に付ける「公証」とは何でしょうか?「公証」とは、つまり第三者の公的機関である大使館や公証役場の公証人による認証翻訳の証明書を意味します。公証人は認定翻訳者の本人確認の上(パスポート等の写真付き身分証明書を提示します。)、翻訳証明書に付された認定翻訳者の直筆署名を認証し、翻訳書類の信頼性を保証します。したがって書類を翻訳した認定翻訳者以外の方が大使館の公証人に翻訳書類を持参しても認証を得ることはできないかもしれません。公証役場の 公証人の場合は、書類を持参した方がその場で署名すれば必ず認証して頂けます。但し、折角書類を海外の受理機関に提出しても認定翻訳者の署名に対する証明書でないことが分かってしまうと却下されてしまいます。「公証」が必要な時は、そうしたリスクを避けるためにも忘れずに「翻訳」と「公証」を依頼するようにしましょう。

ATA & NAATI Translatorsによる公文書の翻訳証明書:リーガル公認翻訳

法律翻訳専門:リーガル翻訳の栄古堂翻訳証明書とは、翻訳証明書の証明者又は申請者が外国の公的機関などに提出する場合に要求される翻訳事務所や会社のレターヘッドに印刷されたカバーレターを用いて、英訳の内容が日本語原文に忠実に翻訳されたことを証明する書面です。公式な翻訳証明書の形式は2種類に大別されます。ひとつは、国際翻訳家連盟(Federation of International Translators、略称FIT)の正会員で認定プログラムを確立した翻訳者・通訳者の団体に所属する公文書の翻訳に於ける資格あるプロの翻訳者が翻訳した書類を翻訳した当事者である証明者の会員番号と直筆署名を付すかたちで認証する「公式翻訳証明書」(Certificate of Translation)と申請者が認証する「翻訳に関する申請者宣誓文」(Declaration)があります。Declarationは、商工会議所の認証付きの貿易関連書類の翻訳などで一般的に使われるかたちの一つです。宣誓文を作成するときの注意点として、例えば、会社の申請者が英訳した場合、会社のレターヘッドの左上の位置に日付、中央にタイトルとして太字の[DECLARATION]をタイプします。本文には、申請者の氏名、役職名、会社名、添付書類名を必ず含めなければなりません。右下の位置に署名欄を入れます。Certificate of Translation は、ビザ申請や免許の登録、国際資格の受験申請、相続などで[Official Certified Translation]を要求されるケースに当てはまります。この場合は、提出先の国や公的機関が要求する内容に沿ったかたちにします。要求事項には翻訳資格、公証、添付書類の認証、認証コピー及び翻訳書類サイズの指定や認定翻訳者経由で翻訳書類を厳封して直接受理機関へ提出するように指示されることもあります。海外の多くの国では翻訳証明書に署名する証明者の資格要件として"Certified Translator"、Authorized Translator"若しくは"Independent and Accredited Translator"を指定することがあります。カナダ永住権申請のための「戸籍謄本」及び「改製原戸籍謄本」の翻訳証明につきましては、Certified translator(公認翻訳者)による認証が求められます。この場合は、カナダ政府のホームページの公認翻訳者リストから翻訳者を選定し、翻訳を依頼するのが最善です。要求事項に精通した経験豊かなプロの翻訳者による認証翻訳書類であれば、一部の国・地域を除き、問題なく受理されます。(例:オーストラリアでは、プロの翻訳者の中でもとりわけ、「NAATI翻訳資格者」が指定されることがあります。但し、移民ビザ申請のための戸籍謄本、住民票、出生届・出生証明書などの公文書翻訳は「NAATI翻訳資格者」でなくてもプロの翻訳者であれば受理されます。)

氏の変更:戸籍法107条2の届出の戸籍謄本の翻訳

戸籍法第百七条の2の記述は、「外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」とあります。 これは、外国人の夫との婚姻により新しい妻の戸籍を作る場合などに適用されます。「【氏変更の事由】戸籍法107条2の届出」を英訳すると、(Reason for change of family name: Notification in accordance with Article 107-2 of the Family Registration Law) となります。

特別養子縁組:民法817条の2による裁判確定の戸籍謄本の翻訳

(特別養子縁組の成立) 第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
Items regarding the judicial ruling of special adoption* as per Article 817-2 of the Civil Code
Date of ruling: ****
Date of notification: ****
Adopted child’s previous full name: ****
Adopted child’s date of birth: ****
Adopted child’s previous nationality: ****

[Note*: Special adoption is an official adoption in which the legal relationship between an adopted child and his/her biological parent(s) is extinguished and the adopted child becomes for legal purposes exclusively the child of the adoptive parent(s)]

ATA-Voting会員:リーガル翻訳者よる登記簿謄本の翻訳証明書例

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, *******, *******, a member and translator of the American Translators Association (ATA), hereby certify to the best of my knowledge of the English and Japanese languages that the foregoing document in English is a true and faithful translation from Japanese into English of the Certificate of all currently valid items registered in the commercial register.

Date: ** ***** ****

Translator's Signature: ****************

Legal Translation EIKODO
American Translators Association
Granted professional status: Corresponding (ATA member number: ******)
Division: Translation Company Division (TCD)
746-24, Endo, Fujisawa City, Kanagawa Prefecture, 252-0816, Japan
Tel: 0466-86-5901 / Fax: 0466-86-5902
Website: http://www.certified-legal-translation.com / certified@legal-translation.jp

ATA-Voting会員:リーガル翻訳者+NAATI会員:リーガル翻訳者による戸籍謄本の翻訳宣誓証明書

DECLARATION

I, *****, ***** of Legal Translation EIKODO, do hereby solemnly and sincerely declare:

1. that I am a member and translator of the American Translators Association (ATA) ;
2. that I am well acquainted with the Japanese and English languages;
3. that I translated the attached Japanese document into English and that said document was verified and certified by the under-named translator accredited by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI); and
4. that the document attached is a true and faithful translation from Japanese into English of:

*CERTIFIED COPY OF FAMILY REGISTER

Name of translator: *****
NAATI No.: *****
(Official Seal and Signature of the professional translator accredited by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)

Date: ** *********
Translator's Signature: ****************
ATA member number: *****
Status: Corresponding membership
Division: Translation Company Division (TCD)

正規の翻訳会社によるリーガル翻訳・翻訳証明(公的機関提出用)

戸籍謄本等の英語以外の文書には、正規の翻訳会社又は、公認翻訳者による英訳を必ず添付しなければなりませんが、 必ずしもオーストラリア国家の認定を受けた翻訳・通訳資格認定機関(NAATI)の認定翻訳者に依頼する必要はありません。 但し、翻訳書類は文書の発行日、公印を含めてすべて合致するように翻訳し、完成した公式英訳 (Full translation)は、 連絡先が記載されている翻訳会社の社用箋に印刷し、翻訳証明は、公認翻訳者の肉筆署名による認証、翻訳者のスタンプ、権威ある翻訳者協会の会員資格番号を付与する必要があります。 尚、翻訳会社・翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していないことが必須条件です。